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法律勉強中の素人のレポートです。詳しいことは専門家へ(2007.3.25)
- 民法第772条2項
- 婚姻の成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、
婚姻中に懐胎したものと推定する。
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摘出否認の訴え
- 第772条の場合において、夫は、子が摘出であることを否認することができる。(民法第774条)
家庭裁判所で、調書などで手続きできるそうですが、こちらは、前の夫のアクションがないとできないそうです。
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親子関係不存在の訴え
- 人事訴訟法により規定されていて、こちらも家庭裁判所で行えるそうです。
この場合、母が子を代理して訴えるというカタチになります。しかし、これも前の夫の協力が必要です。
どちらも、出生後しかできないそうです。
前の夫は、もう関係が終わったと思ってますから、なかなか協力的になってはくれないかと思います。
そこで、前の夫と関わりなく、今の夫の子供となる方法があるそうで・・・。
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強制認知
- 裁判所で強制的に親子関係を作るということで、強制認知。
この場合、母親が、子供の代理として、今の夫に認知を訴える、ということになります。
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▼参考判例 認知請求(最判昭44・5・29)→裁判所判例検索システム(裁判年月日で期日指定)
- 実際に何例もこれによって今の夫の子供となったケースがあります。
場合によっては、わざわざ弁護士を通さなくても、家庭裁判所で強制認知の調停ができることもあります。
この場合は、今の夫の子供であることが確実な場合だと思いますが。
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戸籍はどうなる?
- ・父が認知した子は、その父母の婚姻によって摘出子の身分を取得する(民法第789条1項)
- ・婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、摘出子の身分を取得する(民法第789条2項)
妊娠中に強制認知の調停をする
↓
その調停書を添えて出生届を提出
↓
出産時に今の夫の子供として戸籍に記載される!!
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